管理組合が変えにくい場合
カテゴリ: 中古マンション
マンションを購入した場合、区分所有法というマンションの法律でもある管理規約が
ついてきます。
この区分所有法に関してですが、「規約の設定、変更または廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による総会の決議によってする」と規定しています。
この場合、物件購入者が他の物件と等価交換をしようとして、旧地権者が規約の設定・変更・廃止について秘訣されてしまうということもありえます。
ただ、このような管理客を変更できないマンションはありませんが、変更をすることが出来にくいマンションは存在します。
実際にマンションを購入する場合は、新たに購入する際は、こういう状況も把握しておくのも必要です。ちなみにこのような内容を事前に把握する内容もあります。
新築マンションの販売チラシの下のほうに小さく「総戸数○ 販売戸数●」と記載されています。これは、販売戦略として何期かに分けている場合、総戸数に対して販売戸数が少ない場合は、等価交換のマンションの可能性もあると考えて注意してください。
ちなみに、占有面積の総戸数が100戸のマンションで、販売戸数が75戸数以下の場合は、販売会社に確認をしてみる必要があります。
売れ残りが多く発生したマンションで、法人の社宅目的で残りを全部購入した場合も議決権を4分の1以上になる可能性もある為、注意をしてください。
このような場合、マンションの資産価値は低くなり、住みづらいマンションになってしまうこともあります。
